消費貸借は、当事者の一方が種類、品質 及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭 その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百八十七条 # 消費貸借
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正