民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百八十九条 # 利息

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない

2項

前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭 その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。