貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百八十九条 # 利息
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭 その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。