民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百八条 # 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。