民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百六十九条 # 債権の売主の担保責任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。

2項

弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。