民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百六十四条 # 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求 並びに第五百四十一条 及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。