民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百六条 # 相殺の方法及び効力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。


この場合において、その意思表示には、条件 又は期限を付することができない。

2項

前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。