民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百四十三条 # 債権者の責めに帰すべき事由による場合

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない