民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四款 契約の解除

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

契約 又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2項

前項の意思表示は、撤回することができない

1項

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。


ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約 及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

1項

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

一 号

債務の全部の履行が不能であるとき。

二 号

債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 号

債務の一部の履行が不能である場合 又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

四 号

契約の性質 又は当事者の意思表示により、特定の日時 又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。

五 号

前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

2項

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

一 号

債務の一部の履行が不能であるとき。

二 号

債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

1項

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない

1項

当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

2項

前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

1項

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。


ただし、第三者の権利を害することはできない。

2項

前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3項

第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4項

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

1項

第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

1項

解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。


この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。

1項

解除権を有する者が故意 若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工 若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。


ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。