民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百四十六条 # 契約の解除と同時履行

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。