民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百四十四条 # 解除権の不可分性

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

2項

前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。