当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百四十四条 # 解除権の不可分性
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。