契約 又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五百四十条 # 解除権の行使
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の意思表示は、撤回することができない。