民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五百四十条 # 解除権の行使

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

契約 又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2項

前項の意思表示は、撤回することができない