民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八十八条 # 天然果実及び法定果実

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2項

物の使用の対価として受けるべき金銭 その他の物を法定果実とする。