物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八十八条 # 天然果実及び法定果実
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
物の使用の対価として受けるべき金銭 その他の物を法定果実とする。