民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四章 物

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月11日 15時12分


1項

この法律において「」とは、有体物をいう。

1項

土地 及びその定着物は、不動産とする。

2項

不動産以外の物は、すべて動産とする。

1項

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2項
従物は、主物の処分に従う。
1項

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2項

物の使用の対価として受けるべき金銭 その他の物を法定果実とする。

1項

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2項

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。