この法律において「物」とは、有体物をいう。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四章 物
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
土地 及びその定着物は、不動産とする。
不動産以外の物は、すべて動産とする。
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
従物は、主物の処分に従う。
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
物の使用の対価として受けるべき金銭 その他の物を法定果実とする。
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。