土地 及びその定着物は、不動産とする。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八十六条 # 不動産及び動産
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
不動産以外の物は、すべて動産とする。