民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八十六条 # 不動産及び動産

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

土地 及びその定着物は、不動産とする。

2項

不動産以外の物は、すべて動産とする。