後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第八百七十一条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正