民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四節 後見の終了

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

後見人の任務が終了したときは、後見人 又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。


ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

1項

後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

1項

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人 又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。


その者が未成年後見人 又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2項

第二十条 及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

1項

後見人が被後見人に返還すべき金額 及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

2項

後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。


この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

1項

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。


ただし第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 号

相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 号

相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済

三 号

その死体の火葬 又は埋葬に関する契約の締結 その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く

1項

第六百五十四条 及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。

1項

第八百三十二条の規定は、後見人 又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。

2項

前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。