民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十三条の二 # 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。


ただし第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 号

相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 号

相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済

三 号

その死体の火葬 又は埋葬に関する契約の締結 その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く