民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十三条 # 返還金に対する利息の支払等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

後見人が被後見人に返還すべき金額 及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

2項

後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。


この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。