後見人が被後見人に返還すべき金額 及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百七十三条 # 返還金に対する利息の支払等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。