扶養の程度 又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力 その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百七十九条 # 扶養の程度又は方法
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正