民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七章 扶養

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

直系血族 及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2項

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3項

前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

1項

扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。


扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

1項

扶養の程度 又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力 その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

1項

扶養をすべき者 若しくは扶養を受けるべき者の順序 又は扶養の程度 若しくは方法について協議 又は審判があった後 事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議 又は審判の変更 又は取消しをすることができる。

1項

扶養を受ける権利は、処分することができない