未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人 又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。
その者が未成年後見人 又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人 又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。
その者が未成年後見人 又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
第二十条 及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。