民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七十二条 # 未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人 又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。


その者が未成年後見人 又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2項

第二十条 及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。