民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百七条 # 養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族 又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。