民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第二款 縁組の無効及び取消し

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2025年 03月31日 22時19分

1項

縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 号

人違い その他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

二 号

当事者が縁組の届出をしないとき。


ただし、その届出がにおいて準用するに定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

1項

縁組は、の規定によらなければ、取り消すことができない

1項

の規定に違反した縁組は、養親 又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

1項

の規定に違反した縁組は、各当事者 又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

1項

の規定に違反した縁組は、養子 又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。

3項

養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

1項

の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

2項

詐欺 又は強迫によっての同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

1項

の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

2項

の規定は、詐欺 又は強迫によっての同意をした者について準用する。

1項

の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族 又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

1項

及びの規定は、縁組について準用する。


この場合において、


三箇月」とあるのは、
六箇月」と

読み替えるものとする。

2項

及びの規定は、縁組の取消しについて準用する。