民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百九十一条 # 相続人の欠格事由

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次に掲げる者は、相続人となることができない

一 号

故意に被相続人 又は相続について先順位 若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 号

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。


ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者 若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 号

詐欺 又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 号

詐欺 又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 号

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者