民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百九十三条 # 遺言による推定相続人の廃除

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。


この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。