民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百九十五条 # 推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

推定相続人の廃除 又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人 又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。


推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。

2項

第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。