被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百九十四条 # 推定相続人の廃除の取消し
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。