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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百九十条
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配偶者の相続権
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第八百九十条
1項
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、
第八百八十七条
又は
前条
の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。