民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百五十九条の三 # 成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物 又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除 又は抵当権の設定 その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。