民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三節 後見の事務

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。


ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

2項

財産の調査 及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

1項

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。


ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない

1項

後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。

2項

後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。

1項

前三条の規定は、後見人が就職した後 被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

1項

未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。


ただし、親権を行う者が定めた教育の方法 及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

1項

未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。

2項

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

3項

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

4項

家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。

5項

未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

1項

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護 及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態 及び生活の状況に配慮しなければならない。

1項

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

2項

第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

1項

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して 又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

2項

家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3項

成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

1項

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物 又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除 又は抵当権の設定 その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

1項

第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。


ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

1項

家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2項

前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。

3項

家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人 若しくは成年後見監督人の請求により 又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。


ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない

4項

成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

1項

成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

2項

成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。

3項

成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く)の閲覧を求めることができる。

1項

後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育 又は療養看護 及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

2項

後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。

1項

家庭裁判所は、後見人 及び被後見人の資力 その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

1項

後見監督人 又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告 若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務 若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

2項

家庭裁判所は、後見監督人、被後見人 若しくはその親族 その他の利害関係人の請求により 又は職権で、被後見人の財産の管理 その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

1項

後見人が、被後見人に代わって営業 若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。


ただし同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

1項

後見人が、前条の規定に違反してし 又は同意を与えた行為は、被後見人 又は後見人が取り消すことができる。


この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2項

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

1項

後見人が被後見人の財産 又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。


この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2項

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

1項

未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

2項

第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

1項

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

1項

第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。