民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百五十九条の二 # 成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して 又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

2項

家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3項

成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。