成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して 又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百五十九条の二 # 成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。