後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百五十九条 # 財産の管理及び代表
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。