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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百五十四条
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財産の目録の作成前の権限
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第八百五十四条
1項
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。
ただし
、これをもって善意の第三者に
対抗することができない
。