民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百五十四条 # 財産の目録の作成前の権限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。


ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない