民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百八十九条 # 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 号

被相続人の直系尊属。


ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 号
被相続人の兄弟姉妹
2項

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。