次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一
号
二
号
被相続人の直系尊属。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
被相続人の兄弟姉妹