胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第八百八十六条 # 相続に関する胎児の権利能力
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。