民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百八十六条 # 相続に関する胎児の権利能力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2項

前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない