第七百四十七条 及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。
この場合において、
第七百四十七条第二項中 「三箇月」とあるのは、 「六箇月」と
読み替えるものとする。
第七百六十九条 及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。