民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百六十三条 # 後見の事務の監督

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

後見監督人 又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告 若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務 若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

2項

家庭裁判所は、後見監督人、被後見人 若しくはその親族 その他の利害関係人の請求により 又は職権で、被後見人の財産の管理 その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。