民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百六十九条 # 委任及び親権の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。