家庭裁判所は、後見人 及び被後見人の資力 その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百六十二条 # 後見人の報酬
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号