民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百六十二条 # 後見人の報酬

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

家庭裁判所は、後見人 及び被後見人の資力 その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。