後見人が、前条の規定に違反してし 又は同意を与えた行為は、被後見人 又は後見人が取り消すことができる。
この場合においては、第二十条の規定を準用する。
前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。