民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百六十五条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

後見人が、前条の規定に違反してし 又は同意を与えた行為は、被後見人 又は後見人が取り消すことができる。


この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2項

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。