後見人が被後見人の財産 又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。
この場合においては、第二十条の規定を準用する。
前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。