民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百六十六条 # 被後見人の財産等の譲受けの取消し

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

後見人が被後見人の財産 又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。


この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2項

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。