民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百六十四条 # 後見監督人の同意を要する行為

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

後見人が、被後見人に代わって営業 若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。


ただし同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。