民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百六条 # 後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子 又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。


ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。

3項

養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。