民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十九条 # 離婚又は認知の場合の親権者

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2項

裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

3項

子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。


ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

4項

父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

5項

第一項第三項 又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父 又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

6項

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。