民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2項

子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3項

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。


ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

1項

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2項

裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

3項

子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。


ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

4項

父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

5項

第一項第三項 又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父 又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

6項

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。