民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十八条 # 親権者

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2項

子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3項

親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。


ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。