親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百十八条 # 親権
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一
号
二
号
養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの