民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十条 # 養子の氏

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

養子は、養親の氏を称する。


ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。