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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百十条
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養子の氏
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第八百十条
1項
養子は、養親の氏を称する。
ただし
、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。