第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百七十一条 # 委任の規定の準用
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号