第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第六百七十一条 # 委任の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正