組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百七十七条の二 # 組合員の加入
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。